おはようございます、灘井です。
今日は相続準備についてふと思いました。
朝に「相続税で破産?」という記事を見たからです。その記事では、相続が起こった時に不動産はあるが納税資金が足りず、相続税を分割払いする際の利息が高くて、払ってもなかなか相続税が減らないという内容でした。
経営をされている方は、一般的に財産が多く、その内訳も現預金以外に株、投資信託、国債、保険といった投資性金融資産、不動産、自社株など様々なものがあり、相続税の対象となる可能性が高いです。そして、ご家族や社員様、取引先様といった人間関係の課題も存在する方が多いかと思います。
事業承継を踏まえた相続に対して、ご自身をはじめ、ご家族も社員様、取引先様が困らないようにするというのは経営者の大きな仕事です。見方を変えれば、「全体最適が難しいが自分ならできるはず、挑戦する大きな価値のある仕事」と考え、是非早めに取り組んでいただきたいと思いました。
相続準備は、①争族回避準備(円満相続準備)、②相続財産評価減準備、③納税資金準備が必要とされていますが、まず先に、「事業承継と相続の望ましい結果の目標設定」が大切だと考えております。
相談する弁護士先生と税理士先生では視点、経験、業務分野が多少異なるため、それぞれの意見を総合的に取り入れることが重要です。また、長期的な経営ビジョンを考える上で、信頼できる経営者の方の視点を取り入れておくことも大切です。
お客様ご自身で各先生の言葉を知識や選択肢として捉え、納得して自らの意思で全体最適と将来を見据えて取り組んでいただきたいと思います。また、相続準備は一度きりではなく、ライフイベントや法律の変更に応じて定期的に見直しを行うことが重要です。
皆様の健全な事業の継続と発展、そして、各ご家庭が円満であることを心から願っております。